利用者が知るべき電話加入権について

固定電話を利用するために必要となる「電話加入権」とは、一体どのようなものなのでしょう。また、固定電話の利用をやめる場合、電話加入権はどのように扱われるのでしょうか。電話加入権に関して、抑えておきたい知識をまとめてみました。

契約料金で理解する電話加入権の概要

電話加入権とは、NTTの固定電話回線を利用するための権利です。下表に記した契約料金の内訳を見ると「施設設置負担金」が主となっていることが分かります。つまり、回線設備の建設・維持費用を一部負担するのと引き換えに、固定電話を利用する権利を獲得している、ということです。

内訳料金(税抜)
契約料800円
施設設置負担金36,000円
工事費無料

加入権を購入せずに利用する方法

「ライトプラン」というコースにて契約を行うと、電話加入権を購入せずにNTT固定電話を利用ことが可能となります。ただし、月々の基本料金が割高となるため、長期的な目で見れば電話加入権を購入したほうが経済的です。

休止・解約の手続きについて

休止・解約は、NTTに連絡して手続きを行います。連絡方法は、インターネットまたは電話のみです。窓口で職員と対面しての手続きは行えません。契約時に支払った料金は返却されないので注意しましょう。

NTT東日本

受付サイトURLhttp://web116.jp/shop/a_line/cancel.html
受付電話番号固定116(局番なし)
固定以外0120-116-000

NTT西日本

受付サイトURLhttps://www.ntt-west.co.jp/denwa/mousikomi/stop/gaiyou.html
受付電話番号固定116(局番なし)
固定以外0800-2000116

休止には2つの種類がある

休止には以下の2種類があります。ご自身の状況にあわせた休止方法を選択しましょう。

1.一時中断

再利用するまでの回線使用料を毎月支払う方法です。現在の電話番号をキープできるメリットがあります。

2.利用休止

再利用するまでの回線使用料を支払わない方法です。現在の電話番号はキープされず、再利用時は別な番号が割り当てられることになります。

休止期間中の電話加入権の扱いについて

利用休止の扱いは東日本と西日本で異なる

2種類の休止のうち「一時中断」は実質、契約を続行しているのと変わりがありません。これに対して「利用休止」は、電話加入権を保持したまま、固定電話の利用を辞める形となります。この休止期間が長期に及んだ場合、NTT東日本と西日本で異なる対応を取っているため注意が必要です。

東日本の休止期間は10年、西日本は無期限

NTT東日本では休止期間が10年間までという期日が定められており、利用者から休止期間延長の連絡がないまま期日を超過すると、電話加入権が自動的に解約されてしまいます。

NTT西日本の場合は休止期間の期日が存在せず、無制限で電話加入権を保持することができます。

加入権の休止状態を確認する方法

利用休止の手続きを行ってから何年経過したかが分からない場合、本記事内で紹介している休止・解約手続き時の電話番号(116)へ問い合わせれば、加入権の休止状態を確認することができます。

休止期間を延長する方法

NTT東日本の電話加入権を利用休止すると「利用休止票」が郵送されてきます。これに記載されている連絡先へ電話すれば、休止期間の延長手続きを行うことができます。

利用休止票を紛失してしまった場合は、本記事内で紹介している休止・解約手続き時の電話番号(116)でも手続きが可能です。

利用休止期間は5年単位ですので、5年ごとの手続きが必要となります。